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    シャッター工事を請け負う際、受注できる工事の幅を大きく左右するのが、建設業許可の有無です。法律上は500万円未満の工事であれば許可は不要とされていますが、実際には元請け業者から取引の前提条件として、許可証の提示を求められるケースが少なくありません。また、施工内容によって、建具工事と鋼構造物工事のどちらに該当するのか、判断に迷うケースもあるでしょう。この記事では、許可が必要となる理由や、適切な業種区分の考え方を詳しく解説します。

    そもそも建設業許可とは

    建設工事を事業として行う場合、どのような規模や種類でも自由に施工できるわけではありません。一定の条件を超える工事については、国や自治体からの許可を受ける必要があります。ここでは、制度の概要と制度が設けられている目的について解説します。

    建設業許可とは?

    建設業を営む者が、建設業法に基づいて取得しなければならない、国や自治体の許可を指します。元請けや下請け、法人か個人かを問わず、建設工事の完成を請け負うためには、原則としてこの許可を受けなければなりません。許可を取得するためには、経営業務を管理する責任者の設置や専任技術者の確保、安定した財産的基礎など、法律で定められた基準を満たす必要があります。

    建設業許可の基準

    建設業許可は、全ての工事に必要なわけではありません。「軽微な建設工事」に該当する場合は、許可は不要です。軽微な建設工事とは、建築一式工事以外で、1件の請負代金が消費税込みで500万円未満の工事を指します。また、建築一式工事の場合は請負代金が1,500万円未満、もしくは延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事であれば、許可は必要ありません。この金額を超える工事を請け負う際には、許可の取得が義務付けられています。

    建設業許可の目的

    では、なぜこのような制度が設けられているのでしょうか。主な理由は3つあります。

    適正な施工の確保

    建設業許可制度の第一の目的は、手抜き工事や粗雑な工事の防止です。建設業は、契約時に完成品が存在しない受注生産という性質を持ちます。そこで、許可制度が一定の経験や資格を持つ技術者の配置を義務付け、施工の品質を担保します。適正な施工体制を整える運用が、不良工事の発生を未然に防いでいるのです。

    発注者の保護

    建設業法は、工事の注文者である発注者を保護する役割もあります。建設工事は契約金額が高額になる傾向があり、専門知識を持たない一般の注文者が、施工業者の良し悪しを判断するのは困難です。許可制度を通じて業者の質を一定水準以上に保ち、注文者が信頼して工事を任せられる環境を作ります。

    国による能力の証明

    建設業許可制度には、国や自治体がその業者に対して「建設工事を適正に施工する能力がある」とお墨付きを与える役割があります。許可を取得するためには、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置に加え、誠実性や一定の財産があるかといった要件をクリアしなければなりません。許可を受けている事実そのものが、公的な審査を経た信頼できる業者である証です。

    シャッター工事で許可が必要になる業種

    シャッター工事の許可区分は、施工の方法などによって判断が分かれます。ここでは、シャッター工事で許可が必要になる主な業種を紹介します。

    建具工事業

    シャッター工事において基本となるのが建具工事業です。既製品のシャッターを現場に運び込み、現場で組み立てて取り付ける工事を指します。シャッターの設置・交換に欠かせないため、多くのシャッター専門業者が建具工事業の許可を取得しています。

    鋼構造物工事業

    シャッター工事の多くは建具工事業に含まれますが、大規模な鉄骨下地の取り付けや外壁を伴う施工は、鋼構造物工事業に該当する場合もあります。

    電気工事業

    電気工事業は、電動シャッターを設置する場合に関わってきます。シャッター本体の設置とは別に、モーターを稼働させるための電源工事や配線工事を行うには、電気工事業の許可が必要です。

    シャッター工事で建設業許可が必要になるケース

    建設業許可が必要になるのは、主に工事の規模や取引条件によるものです。ここでは、許可が必要となる2つのケースを紹介します。

    500万円以上の工事を請け負う場合

    建設業法では、1件の請負代金が消費税込みで500万円以上の工事をする場合、許可の取得を義務付けています。シャッター工事においても、この金額以上の施工を請け負うには、建具工事業などの適切な許可が欠かせません。

    元請け企業から求められた場合

    請負金額が500万円未満の工事であっても、元請け業者から建設業許可の取得を求められるケースが増えています。許可を持っていない業者には、下請けとして工事を依頼できないと判断される場合があるため、注意が必要です。

    まとめ

    シャッター工事における建設業許可は、単なる法律上のルールにとどまらず、会社の社会的信用を証明するものです。500万円未満の小規模な工事であっても、許可の有無が取引の継続や新規の受注に直結します。経営の安定や取引先との信頼関係を築くためにも、建設業許可は早めの取得をおすすめします。

     

    シャッター工事と建設業許可の関係とは?該当する業種や取得が必要な理由

    【筆者・監修者企業】

    99シャッター(合同会社BUKAS)

    弊社はシャッターを扱って15年以上の実績をもつ代表をはじめ、豊富な工事実績があります。
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